一時支援金の申請期限が延長

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金の申請期限が2021年3月8日(月)~5月31日(月)までとなっていましたが、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長となっています

運転代行業者でも観光客を飲食店からホテルまで多く送迎されている場合に一時支援金の給付対象になり得る可能性がああります。

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              渡慶次・西平・外間
              電話:098-859-6237