令和3年度最低賃金額の改定及び中小企業支援策の周知について
令和3年度の沖縄県最低賃金額は、令和3年10月8日から時間額820円が適用されることとなっております。
長引くコロナ禍で県内経済や雇用について厳しい状況が続いている状況と存じますが、
最低賃金制度は、労働者の最低労働条件を担保するセーフティーネットの機能を有してい
る制度となりますので、ご確認ください。
また、政府においては、中小企業支援の各種支援策を実施しておりますので、あわせて
ご確認お願いします。
【参考】
沖縄県中小企業支援課HP〈県・国・機関の中小企業支援制度まとめ一覧〉
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/shiensaku.html