一般社団法人 沖縄県運転代行ビジネス協会定款

第1章 総 則
 
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 沖縄県運転代行ビジネス協会と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市松山に置く。
 2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
 
 
第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条 この法人は、「安心・安全・快適」な運転代行業を広めることにより運転代行業の地域社会への貢献及び飲酒運転撲滅することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 業界情報の調査を行い、定期的に会員の会合を開催し情報の共有
⑵ 安心・安全・快適なサービス提供の為の講習会を実施
⑶ 売上向上の為のセミナーを会員向けに開催
⑷ 当局(沖縄県警)との情報共有
⑸ 運転代行業への新規参入を促すべく、イベント・セミナーの実施
⑹ 飲酒運転撲滅を啓発するべく、メディア広告及び各種イベント等の実施
⑺ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
2 前項の事業は、沖縄県内において行うものとする。
 
 
第3章 会  員
 
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員  この法人の目的に賛同し、法人に労務提供および活動協力
をする個人又は団体
 
⑵ 一般会員 この法人の目的に賛同し、法人の提供するサービス・商品
を利用するために入会した個人又は団体
 
(入会)
第6条 正会員又は一般会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は一般会員となる。
 
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 一般会員は、社員総会において別に定める一般会費を納入しなければならない。
 
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の義務を6箇月以上履行しなかったとき。
⑵ 総正会員が同意したとき。
⑶ 死亡し、又は解散したとき。
 
 
 
第4章 社員総会
 
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
 
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附
属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑻ 基本財産の処分の承認
⑼ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
 
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
 
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 
(議長)
第15条 社員総会の議長は、<例1:当該社員総会において正会員の中から選出する。例2:代表理事がこれに当たる。>
 
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散及び残余財産の処分
⑸ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑹ 基本財産の処分
⑺ その他法令又はこの定款で定める事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(書面決議と代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について書面または電磁的記録により決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合には、当該正会員は社員総会に出席したものとみなす。
 
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は前項の議事録に記名押印する。
 
第5章 役員及び会計監査人等
 
(役員及び会計監査人の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 ○名以上○名以内
⑵ 監事 ○名以内
 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
 3 代表理事以外の理事のうち、○名を業務執行理事とする。
 
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
<例:代表理事をもって会長とし、業務執行理事のうち、○名を副会長、○名以内を専務理事、○名以内を常務理事とすることができる。>
4 監事及は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については、その再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 
(報酬等)
<例1>
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
<例2>
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 
(名誉会長及び顧問)
第27条 この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
 
 
第6章 理事会
 
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
⑷ 名誉会長及び顧問の選任及び解任
⑸ 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
⑹ 規則の制定、変更及び廃止
⑺ 事務局長及び重要な使用人について、代表理事が行う任免の承認
 
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(議長)
第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
 
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
 
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
 
第7章 基 金
(基金の拠出)
第35条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
 
(基金の募集等)
第36条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
 
(基金の拠出者の権利)
第37条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
 
(基金の返還の手続)
第38条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
 
(代替基金の積立て)
第39条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
 
 
 
第8章 資産及び会計
 
(基本財産)
第40条 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
 
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり(翌年)○月○日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
⑴  事業報告
⑵  事業報告の附属明細書
⑶  貸借対照表
⑷  損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹  財産目録
⑺  キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類を定時社員総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴  監査報告
⑵  理事及び監事の名簿
⑶  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重
要なものを記載した書類
 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の名簿及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所及び連絡先については、一般の閲覧に供しないものとする。
 5 貸借対照表については、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
 
(剰余金の不分配)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
 
 
第9章 定款の変更、合併及び解散等
 
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
 
(合併等)
第46条 この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 この法人は、法令の定めるところによるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
 
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
 
第10章 事務局
(事務局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
第11章 情報公開及び個人情報の保護
 
(情報公開)
第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
 2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
 
(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
 
第12章 公告の方法
 
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。
第13章 附  則
 
(最初の事業年度)
第53条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和○○年○月○日までとする。
 
(設立時の役員等)
第54条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
 
    設立時理事    ○○○○ ○○○○ ○○○○
             ○○○○ ○○○○
設立時代表理事  ○○○○
    設立時監事    ○○○○ ○○○○
 
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第55条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
 
住 所
設立時社員    ○○○○
 
住 所
設立時社員    ○○○○
 
住 所
設立時社員    ○○○○
 
住 所
設立時社員    ○○○○
 
住 所
設立時社員    ○○○○
 
(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
 
 以上、一般社団法人沖縄県運転代行ビジネス協会設立のため、設立時社員○○○○外○名の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
 
 
令和○○年○月○日
 
設立時社員    ○○○○
設立時社員    ○○○○
設立時社員    ○○○○
設立時社員    ○○○○
設立時社員    ○○○○
 
定款作成代理人
住 所
○○○○
 
別表 基本財産(第40条関係)
財産種別    場所・数量等
例:美術品   絵画○点
        ○年○月取得